ストレスチェック制度を導入して働きやすい環境をつくろう

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ストレスをかかえる女性

メンタルヘルスとは「心の健康」という意味で、ストレス社会といわれる現代はメンタルヘルスの不調に悩む人が急増しています。飲食業界においても例外ではありません。

そうした時代背景から、厚生労働省ではメンタルヘルス不調を予防するために、職場を対象とした「ストレスチェック制度」を設け、年に1回実施することを義務づけました。

そこで今回は、ストレスチェック制度の具体的な内容と実施のしかたなどについて詳しくご紹介します。

ストレスチェック制度とは

ストレスがある女性

近年は、過重労働や長時間勤務によるストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症し、労災認定される人が増加しています。また、過労自殺という痛ましい結末を迎えてしまう人も後を絶たず、深刻な社会問題になっています。

厚生労働省はこうした背景を踏まえ、労働者の心理的負担の程度を把握するためのストレスチェックと、その結果に基づく医師の面接指導などを内容とした「ストレスチェック制度」を創設しました。

この制度は、従業員自身がストレスの程度に気づくことでストレスをためすぎないようにセルフケア(ストレス)をしたり、職場の上司に働きやすい環境づくりをしてもらったりすることで、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としたものです。

チェックの結果、ストレスの程度が重く、うつ病などのリスクが大きい従業員に対しては、医師による面接指導を行うことで重症化を防ぐ狙いもあります。

ストレスチェックが義務化の対象企業とは?

頭を抱える女性

ストレスチェックは、従業員が常時50人以上いる事業所に対して定期的に実施することが義務づけられています。

「従業員50人」にはパートやアルバイトも含みます。ストレスチェックの実施対象者となるのは正社員の労働時間の4分の3以上働く人とされていますが、それ未満の短時間労働者であっても長く継続して雇用している場合は、常時使用している従業員として50人にカウントすることになっています。従業員が50人以下の事業所の場合は実施の義務はありませんが、「努力義務」が課せられています。

うつ病などの心の病は、明らかな症状があっても本人も周囲も気づかないまま放置して慢性化させてしまうケースが少なくありませんので、会社として従業員一人ひとりのストレス状態を把握して予防に努めることが望まれます。

なお、この制度は事業者に対して実施義務が課せられるものであって、従業員に受検の義務はありません。あくまでも本人の申し出が必要であることをつけ加えておきます。

ストレスチェック導入までの準備

ストレスチェックの準備をする看護師

まず、事業者がストレスチェックを実施するにあたっての方針や指針を表明します。その後、社内に設けられている衛生委員会が次のような事項を審議決定していきます。

●実施者について

 実施者とは、質問項目の選定や結果の評価などに関与する人のことで、医師(産業医)、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶことになっています。

●実施方法について

ストレスチェックは、質問票に記入する方法と、パソコンなどで指定のwebサイトにアクセスして入力する方法があり、どちらを採用するかは事業所の自由とされています。

費用面では、記入式の場合は1人当たり300~1,000円が相場です。Webサイトを利用する場合は「1システム」あたりで計算されるため、その額は10万~数百万円が相場です。従業員50人未満の事業者が他の事業者と合同で実施する場合は、一定の要件を満たせば助成金が支給されることになっています。詳しくは厚生労働省のHPで調べてみてください。

●高ストレス者の選定基準

検査の結果、どの程度のレベルでどのような要件を満たす人を「高ストレス者」とするかといった選定基準を設定しておきます。

●検査結果について

検査結果は5年間保管する必要があります。第三者の目に触れることのないよう、だれがどこで保管するかを決めておきます。衛生委員会で決定した事項については社内規定として文書化し、すべての従業員に知らせるようにします。このとき大切なのは、ストレスチェックの結果によって不利益を被るようなことはないということを伝え、十分な理解を得ることです。

前述したようにストレスチェックを受けるのは従業員の義務ではありませんので、できるだけ多くの人に受けてもらうためにもこの制度の意義をわかりやすく説明することがポイントです。

従業員が50人以下の事業所で衛生委員会がなかったり、産業医がいないという場合は、ストレスチェック全般に関するコンサルテーションを行う専門業者に委託する方法もあります。

ストレスチェックの実施

ストレスチェック

厚生労働省が推奨している質問票(職業性ストレス簡易調査票)は、次の3つの領域で構成され、質問は全部で57項目設けられています。

  1. 仕事のストレス要因
    あなたの仕事に就いての質問で、17項目あります。
  2. 心身のストレス反応
    最近1か月間のあなたの状態についての質問で、29項目あります。
  3. 周囲のサポート
    あなたの周囲の人たちに関する質問で、職場や家庭でのサポートについて9項目、満足度について2項目の計11項目あります。

記入が終わった質問票を医師などの実施者が回収します。社内で人事権(配転や解雇などを決定する権利)を持つ立場の人や第三者は質問票を閲覧することが禁じられています。実施者は、回収した質問票をもとに各人のストレス程度を評価し、高ストレス者の中から医師の面接指導を必要とする人を選びます。そして、検査結果を直接本人にメールか封書で通知します。個人の検査結果を事業所に通知することはなく、保管も実施者か実施事務従事者が厳重に行います。

高ストレス者に行われる面接指導

医師の面談指導

面接指導の必要ありと認めた従業員に対して面接指導を実施することになりますが、本人が面接指導を希望し、事業主に自ら申し出た場合に限られます。面接指導では、医師が勤務状況や職場でのストレス要因などを聞き出し、精神面の症状や身体の状態、さらに周囲のサポート状況についても確認します。

うつ病などの疑いがあれば精神科の受診をすすめることになります。また、仕事内容や職場環境に関して上司に配慮してほしいことなどを、医師から人事部を通して伝えることもあります。上司は医師の意見をよく検討し、時間外労働を制限したり、仕事の量を軽減するなど、何らかの対応をしなければなりません。

職場ごとに行う集団分析

集団分析

集団分析とは、実施者が検査結果を職場の「部」や「課」などの単位ごとに集計し、メンタルヘルス不調を起こしやすい問題点などを分析することをいいます。

この集団分析は「努力義務」とされており、個人の調査結果とも異なるので本人の同意がなくても実施者から事業所へ通知することができます。ただし、受検者が10人未満だった場合は、個人を特定することが可能であるため、受検者全員の同意を得なければなりません。

集団分析の結果を受けた事業者は、それに従って職場環境を改善するなどの措置を講じる必要があります。従業員をメンタルヘルス不調から守るためには、上司(店長)は一人ひとりの性格を把握し、置かれている立場や健康状態なども考慮しながら日々接することが望まれます。

まとめ

ストレスチェックするビジネスマン

ストレスチェックは2015年から始まったばかりの新しい取り組みのため、心身の状態などプライベートなことについて答えるのは抵抗や不安を感じるという人が少なくないようです。

そのような人に対しては、この調査はうつ病などの病気の発見が目的ではなく、ストレスの状態に自分で気づくことが第一目的であることを伝え、なるべく積極的に参加するよう呼びかけ ましょう。

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