飲食店のパート・アルバイトの社会保険の規定・ルールを理解しておこう!

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飲食店で従業員を雇用する場合は、正社員だけでなく、条件によってはパート・アルバイトも社会保険(厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険)への加入対象となります。

これらの公的な年金・保険には、労働者の生活を支えるために数多くの給付制度が設けられています。何かが起こったときに「知らなかった。加入しておくべきだった」と悔やむことのないよう、基本的なことはしっかり押さえておきましょう。

ここでは、パート・アルバイト従業員が加入できる社会保険について、給付要件や手続きのしかたについてわかりやすく紹介していきます。

社会保険とは

社会保険

一般に社会保険というときは「健康保険」と「年金保険」の2つを指しますが、広義の意味では「労災保険」と「雇用保険」も含みます。

「介護保険」の制度もありますが、これは40歳以上の人が対象で、健康保険とセットになっており、特別な手続きを必要としないためここでは省略します。

では、4つの制度について、どのような給付が受けられるのかを詳しく見ていきましょう。

健康保険で受けられる給付

  1. 療養の給付
    病気やけがで健康保険を取り扱っている医療機関を受診した場合、被保険者証(保険証)を提示することで医療費の自己負担は3割ですみます。
  2. 高額療養費制度
    治療費や薬代、入院費などの自己負担額が一定の額を超えた場合は、超えた分の払い戻しを受けることができます。
  3. 傷病手当金
    病気やけがで会社を休み、会社から給料がもらえなくなった場合は、その間の生活保障として支給されます。
  4. 出産手当金・出産育児一時金
    被保険者が出産のために休職して給料がもらえなかった場合、その期間の生活費の一部として支給されます。赤ちゃんを出産したときは、、出産時の入院費用などの出費を補助する意味で「出産育児一時金」が支給されます。退職した人でも出産が退職後6か月以内であれば受けることができます。
  5. 訪問看護療養費
    難病や脳卒中の後遺症などで働けなくなった場合、安心して在宅療養ができるように設けられたもので、ヘルパーなど訪問介護にかかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。そのほかにも、病気やけがをして自力で病院へ行けないためタクシーなどを利用した場合の「移送費の支給」や、被保険者が死亡した場合の「埋葬料」などの給付制度もあります。

年金保険で受けられる給付(厚生年金の場合)

  1. 障害年金
    病気や事故などで障害が残り、働けなくなった場合は、障害年金を受けられます。厚生年金は国民年金との2階建て方式になっているため、国民年金と厚生年金の両方からもらうことができます。
  2. 老齢厚生年金
    国民年金の老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。なお、2017年現在は、65歳以前でも特別支給の老齢厚生年金を受けられます。これは経過措置のため、支給開始日は生年月日によって異なります。

労災保険で受けられる給付

  1. 療養(補償)給付
    労働災害(業務上や通勤途中に発生した病気やケガ)で治療を受けたとき、治るまでにかかった費用の全額が支給されます。労災指定病院で治療を受けた場合は、健康保険とは違って自己負担分はなく、無料になります。
  2. 休業(補償)給付
    労働災害が原因で会社を休み、給料をもらえなかった場合に、給料の8割程度の給付金を受けることができます。
  3. 傷病(補償)年金
    労働災害が原因で治療を受けたとき、1年6か月以上たっても治らず、まだ治療が必要な場合に支給されます。
  4. 障害(補償)給付
    労働災害が原因で治療を受けたとき、それ以上治療を受けても改善が見込めず、障害が残ってしまった場合に支給されます。
  5. 遺族(補償)給付
    労働災害が原因で死亡した場合に、受給資格者の中でもっとも優先順位の高い人(受給権者)にだけ支給されます。
  6. 葬祭料(給付)
    労働災害が原因で死亡した人の葬儀を行った人に対して支払われます。遺族とは限らず、友人や会社などが執行した場合は、執行した人に支給されます。

雇用保険で受けられる給付

  1. 失業給付基本手当
    失業した人に対して、生活の安定を図るとともに、再就職の援助をするための制度です。再就職をする意思のある人に限られるため、病気やけがで働けないという人は受けられません。
  2. 再就職手当・就業手当
    基本手当をもらえる人が安定した職業に就いたとき、基本手当の支給残日数(もらい残し)が3分の1以上あり、一定の要件を満たす場合に「再就職手当」が支給されます。再就職先がパートやアルバイトで雇用期間が1年未満と短い場合は、再就職手当はもらえませんが、一定要件を満たせば「就業手当」を受けることができます。
  3. 育児休業給付
    1歳未満の子どもを育てるために休業する人が対象で、父親母親を問いません。また、第2子以降も同様に支給されます。
  4. 教育訓練給付金
    厚生労働大臣が指定する教育訓練(資格、講座、通信教育など)を修了すると、一定の要件を満たせば費用が支給されます。

パート・アルバイトの社会保険加入のルール

チェックするビジネスマン

さまざまな保険制度について見てきましたが、次に飲食店が社会保険に加入する理由を解説したいと思います。

飲食店が社会保険に加入する最大のメリットは、「求人に効果がある」ことでしょう。ただでさえ飲食業は人手不足といわれる業界なので、人材を確保するためにも社会保険の加入が必要になってきます。応募者の立場を考えれば、社会保険無しよりも社会保険が完備している企業で働きたいと思うものです。

また社会保険の完備は、従業員の定着にも効果があるといわれていて、採用コストの面でもメリットがあります。従業員が退職しなければ、人員補填での新規雇用の必要がないので新人教育をする時間とコストの面でも効果があります。

社会保険の適用事業

次は、社会保険の適用事業について解説していきます。

健康保険・厚生年金に加入が義務づけられている事業所を「適用事業所」といい、次のいずれかに該当する場合は経営者の意思に関係なく強制加入となります。

  • 法人で、常時従業員を1人以上使用するもの

  • 個人経営で「適用業種の事業」に該当し、常時従業員を5人以上使用するもの

法人経営

個人経営

強制適用

(業種・人数

問わず)

法定業種

法定業種以外

(飲食業はこちらに含む)

5人以上

強制

任意

5人未満

任意

「適用業種」とは、建設や金融など法的に定められた16業種のことです。飲食店などのサービス業はその中に含まれない「非適用業種」のため、個人経営であれば従業員が5人以上いても健康保険への加入は任意となります。任意とは権利を有するという意味で、日本年金機構に届け出て許可を得れば適用事業所となり、働いている人は全員加入することになります。

適用事業所となった場合、パートやアルバイトに関しては、勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3未満で、次の要件に該当するときは社会保険の加入対象となります。

  • 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
  • 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
  • 雇用期間の見込みが1年以上であること
  • 学生でないこと(ただし、夜間、通信制は対象外)
  • 被保険者が常時500人以下の事業所で、社会保険に加入することについて労使(働く人と事業主)で合意がなされていること

これまでは500人以上の企業とされていましたが、「短時間労働者への社会保険の適用を拡大する」という目的のもと、500人以下の企業へと範囲が広がりました。

加入手続きのしかた

項目

番号

提出書類

提出先

提出時期

健康保険

雇用保険

1

新規適用届

年金事務所

加入する日から5日以内

2

資格取得届

年金事務所

従業員入社から5日以内

厚生年金

3

保険関係成立届

労働基準監督署

労働保険に入る日から10日以内

4

概算保険料申告書

労働基準監督署、

金融機関等

労働保険に入る日から50日以内

5

雇用保険適用事業所設置書

公共職業安定所

(ハローワーク)

事業所設置から10日以内

6

雇用保険被保険者資格取得届

公共職業安定所

(ハローワーク)

従業員が入社した月の翌月10日まで

  • 健康保険、厚生年金

健康保険と厚生年金ともに、従業員と事業主が半額負担となります。

従業員が入社してから5日以内に、最寄りの年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。

  • 労災保険

パートやアルバイトを一人でも雇う場合は、労働時間がたとえ1時間であっても加入が義務づけられます。保険料の負担全額事業主の負担となります。

手続きは、労働関係を設立した翌日から10日以内に、労働基準監督署またはハローワークに「保険関係成立届」などを提出します。

  • 雇用保険

従業員を一人でも雇ったときは雇用保険に加入する義務が発生します。ただし、1週間の労働時間が合計10時間未満の短時間労働者には加入義務はありません。保険料の負担は、従業員と事業主の双方で負担します。

加入手続きは、雇用した日の翌日から10日以内に、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」などを提出します。

ここで、事業者の社会保険の負担額について解説していきます。保険料率はその年によって変わるのでご注意ください。以下は2019年9月現在の計算方法。

健康保険料の計算方法

健康保険料の事業者負担額は、次の計算式で求めることができます。

健康保険料(事業者負担額)=標準報酬月額×健康保険料率 ÷ 2

  • 健康保険料の計算例(東京都で協会けんぽ加入の場合)

標準報酬月額が30万円、30歳の被保険者は、保険料率は9.9%となり、算出される健康保険料は14,850円となります。

30万×9.9%=29,700

事業者は半分負担なので 29,700÷2=14,850円

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の事業者負担額は、次の計算式で求めることができます。

厚生年金保険料(事業者負担額)=標準報酬月額×18.3%÷2

厚生年金保険料の計算例

厚生年金保険料率は18.3%のため、標準報酬月額が30万円の場合、27,450円が厚生年金保険料となります。

30万円×18.3%=54,900

事業者は半分負担なので 54,900÷2=29,700円

飲食店が社会保険に加入する理由

各種の保険制度について見てきましたが、次に飲食店が社会保険に加入する理由を解説したいと思います。

求人に効果がある

飲食店が社会保険に加入する最大のメリットは、「求人に効果がある」ことでしょう。ただでさえ飲食業は人手不足といわれる業界なので、人材を確保するためにも社会保険の加入が必要になってきます。応募者の立場を考えれば、社会保険無しよりも社会保険が完備している企業で働きたいと思うものです。

また社会保険の完備は、従業員の定着にも効果があるといわれていて、採用コストの面でもメリットがあります。従業員が退職しなければ、人員補填での新規雇用の必要がないので新人教育をする時間とコストの面でも効果があります。

労働時間や年収の上限を意識しないでシフトが組める

慢性的に人員不足の飲食業界では、既存の従業員にできるだけシフトインしてもらわなければなりません。それによって引き起こされるのが「年収の壁」です。配偶者の扶養内で働くためには年収を130万未満に抑えなければならず、そのため必要な時にシフトインできないこともあります。社会保険に加入することによって、年収の壁がなくなるので必要な時にシフトインさせることができます。

仕事中のケガに対応

飲食店の職場は、業務用の機械や調理器具を使用しているので、従業員が勤務中に大きなケガをすることがあります。社会保険に加入しておけば、そのような状況でも対応することができるので、店側も従業員側も安心して仕事をすることができます。

社会保険の届出には「マイナンバー」が必要

マイナンバー

マイナンバー(個人番号)制度は社会保障と深くかかわっており、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入する際は必ず番号を記載しなければなりません。書類に記載するのは本人ではなく、加入手続きをする担当者なので、本人からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

これまでは、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などに、基礎年金番号を記載していましたが、マイナンバーを記入して提出するので基礎年金番号の記入は不要になります。

また、健康保険・厚生年金関係の各種届書等において、従業員のマイナンバーを記入することになりますが、その際に利用目的の明示と本人確認措置を行う必要があります。

利用目的の明示

利用目的の明示とは、個人情報保護法の規定に基づき、従業員のマイナンバーを取得する時には、利用目的をご本人に通知または公表しなければなりません。

本人確認措置

本人確認にあたって、マイナンバーが正しい番号であることの確認と、マイナンバーを提出する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの身元確認が必要です。

    以上を行った後、通知カードのコピーをもらい櫃世書類に記載します。記載した後は漏えいを防ぐために厳重に保管します。一定期間が過ぎて必要がなくなったときは、シュレッダーにかけるなどして破棄します。

    マイナンバーの扱いについては、「飲食店はマイナンバー制度にどう対応すればいい?経営者が知っておくべきこととマイナンバー対策」を参考にしてください。

    まとめ

    やる気のある従業員

    以上、「飲食店のパート・アルバイトの社会保険の規定・ルールを理解しておこう!」についての記事でした。

    社員として仕事を探す方だけではなく、パートやアルバイトとして仕事を探す人たちも、時給もさることながら「社会保険完備」を重視する傾向が高まっています。

    経営者側としては、直接収益に結びつきづらい社会保険料を負担することに抵抗があるかもしれません。

    今の時代、賃金だけで仕事選びをしているわけではないので、社会保険があることによっていい人材を定着させることができるかもしれません。社会保険は「会社の雇用を守り、従業員の安心を守る」ものだと認識を持ち、必要経費として積極的に活用するようにしましょう。 社会保険の手続きが面倒だと思う方は、社会保険労務士に依頼するという方法もありますので、ぜひご検討ください。

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