コロナ対策で雇用調整助成金の特別措置が新設|対象者や助成額、申請方法をご紹介します

コロナ対策

現在、新型コロナウイルス感染拡大による時短営業や業績悪化により、従業員を休業させざるをえない状況になっている飲食店も少なくありません。その対策の一環として、国による助成制度の一つ「雇用調整助成金」の手続きが大幅に簡素化され、スピーディーに申請、交付が可能になっています。

今回の記事では、雇用調整助成金の対象や内容、手続きの方法についてご紹介します。

「雇用調整助成金」とは?

雇用調整助成金とは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者の雇用を維持する取組み(雇用調整)をした場合、労働者に支払った休業手当(一部もしくは全部)が国によって助成される制度です。労働者の失業を防止する目的で、1975年に創設※1されました。

※1 当時の名称は「雇用調整給付金」

雇用調整助成金の特例措置

現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、事業を縮小せざるをえない事業者が増えています。

そうした状況に鑑み、2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年6月30日までを「緊急対応期間」とした雇用調整助成金の特例措置が新設されました。それにより手続きが簡素化し、助成金交付までの期間が短縮されました。

今回の記事では、この特例措置の内容を中心にご紹介していきます。

なお、今回の内容は2021年5月現在のものです。最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。

参考:厚生省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

特例措置と従来の条件の比較

雇用調整助成金について、従来のものと特例措置を比較すると以下のようになります。特例措置により条件がかなり緩和化されています。


従来特例措置
事業主の条件経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
生産資産要件3か月10%以上低下1か月5%以上低下
雇用量増加要件雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象とならない条件なし
労働者の条件被保険者
雇用保険に加入していないパート・アルバイトなど非正規労働者も対象(緊急雇用安定助成金)
助成限度額8,370円13,500円※2
助成率2/3(中小企業) 1/2(大企業)4/5(中小企業) 2/3(大企業) 解雇等を行わず、雇用を維持している場合 9/10(中小)※2 3/4(大企業)
支給限度日数1年100日 3年150日左記に加え、対象期間中に受給した日数
計画届の提出事前提出不要(5月19日以降)

※2 判定基礎機関の初日が2021(令和3)年5月1日から6月30日までの場合。判定基礎機関の初日が2021(令和3)年4月30日以前の場合は、助成率10/10(中小)、上限額:15,000円。

それでは、特例措置における条件について詳しく解説していきます。

雇用調整助成金の支給対象となる事業主

特例措置において、雇用調整助成金の支給対象となる事業主の条件は以下6点です。全て満たしている場合に対象となります。

【1】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

例を挙げると、

  • 行政からの営業自粛要請を受け休業したため売り上げが減少した
  • 宴会のキャンセルが相次いだため売り上げが減少した

といった理由で経営状況が悪化していることを指します。

【2】売上高(生産指標)が前年同期比で5%以上減少している

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ5%以上減少していることが条件です。

上記で条件を満たさない場合は、前々年同月比、または休業を開始した月の前月から遡った1年間のうちの適当な1か月との比較も可能です。

ただし、いずれの場合も比較する月は1か月間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ1か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

【3】労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施し、休業手当を支払っている

通常は助成金を受けるにあたり、休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、事前に労使との間で書面による協定がなされ、その決定に沿って実施という流れになります。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶのが困難な場合は、労働組合等との確約書等による代替が可能です。

【4】支給申請時、支給決定時に雇用保険適用事業主である

【5】受給に必要な書類を適切に整備、提出、保管する

【6】労働局などの実地調査を受け入れる

また、以下の場合に該当している事業主は支給対象外となります。

【1】暴力団または暴力団員またはその関係者

【2】事業主等または事業主等の役員などが、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している

【3】倒産している

【4】雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾していない

雇用調整助成金の助成対象となる労働者

支給の対象となる事業主に雇用されている全ての労働者が対象となります。

従来の制度では雇用保険被保険者であることが条件でしたが、特例措置では雇用保険被保険者以外(パート、アルバイトなど)も「緊急雇用安定助成金」の支給対象となり、保険者と同等の助成がなされます。

助成額と助成率、支給限度日数

特例措置における助成額と助成率は判定基礎期間の初日が2021(令和3)年の4月以前か5月以降かによって異なります。

<判定基礎期間の初日が2021(令和3)年4月以前の場合>

解雇等を行わず 雇用を維持した場合 それ以外の場合 助成額 (1日1人当たりの上限額)
中小企業 10/10(100%) 4/5(80%) 15,000円
大企業 3/4(75%) 2/3(約67%)
特例※3を満たす大企業 10/10(100%) 4/5(80%)

※3 以下3つの特例のうち、いずれか1つ

【1】生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している企業

【2】緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業

【3】まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業

<判定基礎期間の初日が2021(令和3)年5月1日以降の場合>

解雇等を行わず 雇用を維持した場合 それ以外の場合 助成額 (1日1人当たりの上限額)
中小企業 9/10(90%) 4/5(80%) 13,500円
大企業 3/4(75%) 2/3(約67%)
特例※3を満たす大企業 10/10(100%) 4/5(80%) 【1】、【2】は15,000円 【3】は13,500円

※4 以下3つの特例のうち、いずれか1つ

【1】生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している企業

【2】まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の企業

【3】緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の企業(予定)

支給限度日数は原則として、1年間で100日分、3年で150日分が上限です。ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。

雇用調整助成金が支給されるまでの流れ

雇用調整助成金が支給されるまでのおおまかな流れは以下の通りです。

【1】休業計画及び労使協定

休業の具体的な内容を計画し、労使で休業の協定を締結します。

【2】休業の実施および休業手当支給

協定に基づいて休業を実施し、従業員に休業手当を支払います。

【3】支給申請

休業の実績に基づき支給申請をします。申請方法は後ほどご紹介します。

【4】労働局の審査、支給決定

労働局で審査を行った後、支給決定額が口座に振り込まれます。

なお、支給申請から交付までにかかる期間は1か月~1か月半程度です(遅くなる場合もあります)。

雇用調整助成金の申請方法・必要な書類

支給申請は

  • 事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに
  • 簡易書留など配達の記録が残る方法で
  • 支給対象期間の最終日の翌日から起算して2か月以内に

行なうことが必要です。

必要書類は以下の通りです。

書類の種類 提出時期
様式新特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 初回提出のみ
様式新特第6号 (共通要領様式第1号) 支給要件確認申立書・役員等一覧 支給申請ごとに提出
様式新特第9号 休業・教育訓練実績一覧表 支給申請ごとに提出
様式新特第8号 助成額算定書 支給申請ごとに提出
様式新特第7号 (休業等)支給申請書 支給申請ごとに提出
確認書類① 休業協定書もしくは確約書 初回提出のみ
確認書類② 事業所の状況に関する書類 初回提出のみ
確認書類③ 労働・休日の実績に関する書類 支給申請ごとに提出
確認書類④ 休業手当・賃金の実績に関する書類 支給申請ごとに提出

条件によっては追加の書類が必要となる場合があります。書類の詳細や具体的な記載例は厚生労働省のホームページをご覧ください。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大による営業時間短縮の要請や来客数の減少により、深刻な影響を受けている飲食店も増えています。雇用調整助成金に特例措置が設けられたことにより、申請条件や手続きが緩和され、利用しやすいものになっています。

従業員の雇用を守り、自店舗の運営を維持するために、ぜひ雇用調整助成金を活用してください。

【店舗経営においてはPOSレジが欠かせない】

店舗を経営するにあたって、今やなくてはならないのが「POSレジ」です。POSレジ一つで日々の業務効率化だけでなく、売上管理・分析等を行うことが出来ます。

現在はiPadなどを用いた「タブレット型POSレジ」が主流になっており価格も月々数千円~で利用出来るようになっています。機能性も十分に高く、レジ機能はもちろん、会計データの自動集計により売上分析なども出来るため店舗ビジネスをトータルで効率化させることが出来ます。

「機能を使いこなせるか不安」という方には、操作性が高い「ユビレジ」がおすすめです。業種を問わず累計3万店舗以上で導入されているタブレットPOSシステムで、月々6,900円(税別)からご利用いただけます。

実際の操作方法などが気になる方には無料のオンラインデモも対応可能!まずはお気軽にご相談ください。

▶︎無料オンラインデモで操作性を確かめてみる