交際費とは?個人事業主が交際費で気をつけなければいけないこと

飲食店

ランチミーティング

仕事をスムーズに進めていくためには、得意先や仕入先との接待によって生じる交際費の支出は欠かせません。経理処理の費用科目としても多用される交際費ですが、法人と個人事業主で扱い方が異なります。また、交際費の税法上のメリットを受ける条件も変わってきます。

そこで今回は、個人事業主と法人との間で生まれる交際費の限度額の違いや、交際費としてあてはまるもの、そうでないもの、交際費を計上する際に注意すべき点をご紹介します。飲食店オーナー様は個人事業主の方も多いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

交際費とは

領収書の宛名書き

交際費について、改めて確認しておきましょう。国税庁のホームページには、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」であるとされます。

つまり、仕事上関わりがある人への飲食代などが交際費にあたるということです。後述していますが、あてはまらない条件もあるので注意が必要です。

交際費は個人事業主と法人で限度額が違う?

電卓で検算

税法上、決められた額までの交際費については、経費として計上することができます。しかし、個人事業主と法人では交際費の限度額が以下のように異なります。

  • 個人事業主 … 限度額なし(すべて経費計上が可能となります)
  • 資本金1億円以下の法人 … ①または②のどちらかを選択。
    ①年間800万円まで損金算入可能/②交際費のうち接待飲食費の額の50%以下に相当する金額
  • 資本金1億円を超える法人 … 交際費のうち接待飲食費の額の50%以下に相当する金額(接待飲食費以外は全額損金にならない)

個人事業主、フリーランサーは、税務上の接待交際費の限度額はないということです。つまり、個人事業主は原則として交際費をいくらでも経費にすることができるのです。この点が、法人化しないことの一番大きなメリットなのではないでしょうか。

交際費にあてはまるもの、あてはまらないもの

チェックマークと女性

交際費というと、税務署から厳しくチェックを受けそうという印象があるため、あまり使わないようにしている人もいるかもしれません。では、交際費として認められるもの、認められないものについてご説明します。

交際費にあてはまるもの

きちんと交際費に該当する支出であれば、遠慮する必要はまったくありません。

交際費かどうかのポイントは、「事業に関係するかどうか」です。直接的だけでなく、間接的に関係する場合も含めて問題ありません。すなわち、直接的な取引先との接待だけでなく、仕事上有益な情報を得られる可能性がある人との食事ならば、それは交際費にあたるのです。以上のことから、税務上、交際費として認められるかどうかの重要なポイントは、事業に関係する費用かどうか、つまり、「その行為が利益を出すために必要な支出であるかどうか」という点となります。

また、将来を見据えて近々得意先になるであろう人と飲食し、それが信用となり契約を得られた場合にも、事業に関係した利益貢献となる支出とみなされ、交際費として認められるのです。

ビジネス上の交流によって、やむを得ず会合に参加した場合の支出についても、交際費に含めて問題ありません。ただし、交際費については税務署の目が厳しいことは事実ですので、領収書や相手先の記録はきちんと残しておくことが大事です。また、例年に比べ大きな金額を交際費として計上する場合は、きちんとその理由を説明できるように準備しておきましょう。

交際費にあてはまらないもの

一方で、交際費の限度額がないからといって、全てが交際費として認められるというわけではありません。交際費の定義に当てはまらなければ、否認されてしまう交際費もあります。

利益に貢献しない出費、つまり、利益を出すための行為ではないと判断される支出については、交際費として認められないのです。たとえば、従業員の慰安やレクリエーションのための旅行や飲食の費用などは、交際費としては認められません。

交際費の計上で気をつけること

電卓と計算する男性

交際費として計上する際に、注意するべきことは何なのでしょうか?

交際費として計上する場合、「誰と行ったのか?」が重要となります。その理由は、「得意先や、近い将来得意先になる見込みのある人との飲食」については事業として利益を出すために必要な支出のため、「交際費」になります。しかし、前述のように、従業員の慰安やレクリエーションのための出費については、交際費の定義に当てはまらないため「福利厚生費」となってしまいます。

また、従業員ではない家族との出費については、個人的な費用として経費には認められません。これは損金として扱われないだけではなく、交際費としても認められないため、追加で税金を支払わなければならなくなりますので注意しましょう。

つまり、交際費として計上する際に最も注意すべき点は、「誰と飲食をしたのか」を明確にすることでしょう。なお、個人事業主の場合は、飲食代を交際費として計上する際に誰と飲食をしたのかを後日説明できれば、交際費として計上することが認められています。

では、交際費にかける金額は、どのくらいであれば妥当な割合なのでしょうか。一概にいくらとは言えませんが、国税庁が毎年発表している「会社標本調査」の結果を参考に、個人事業での交際費を考えるひとつの指標としてみるとよいでしょう。 もちろん、営業収入に対する交際費の割合が高くなってしまっても、経費として計上して問題ありません。

まとめ

熱い握手

いかがでしょうか?

交際費について個人事業主が注意すべきことは、個人的支出なのか事業的支出なのかが問題になりやすいということです。税務署が個人事業主の交際費について目を光らせているのは、個人的な飲食費などが経費計上されていないかを厳しく取り締まるためです。よって、交際費を計上する際は「誰と飲食をしたのか」を明確に意識して、税務署から見ても正しい経理処理となるように努めましょう。

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