インボイス制度とは?2023年から変わることとやるべきこと

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2023年から導入される「インボイス制度」、これによって請求書の記載項目が増えるとともに、消費税納税の仕組みも変わります。

この制度の導入により、特にこれまで免税事業者として飲食店経営を行なってきた方は大きな転換を迫られる可能性もあります。

今回の記事では、インボイス制度の概要や影響、準備方法についてご紹介します。インボイス制度について正しく知り、早めに対策をしておくようにしましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは正式名を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日より導入されます。本制度導入後は、定められた事項を記載した請求書や納品書を保存することが義務づけられます。

現行の区分記載請求書に求められる1.~5.の記載事項に加え、インボイスでは6.~8.の事項の記載が必要になります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目の場合は、その旨を明記)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
  6. 登録番号
  7. 適用税率
  8. 税率ごとに区分した消費税額等

なお、飲食店業の場合は「適格簡易請求書」を交付することができます。適格請求書とは異なり、5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 の記載が不要なほか、4.税率ごとに区分して合計した対価の額、7.適用税率のうちどちらかが記載されていれば良いとされています。

インボイス制度の導入が必要な理由とは?

これまでも必要事項が記載された請求書は必要とされていましたが、インボイス制度では事業者の登録申請と、さらに取引内容を詳細に記載することが求められます。なぜそのような制度が導入されることになったのでしょうか。

仕入税額控除とは

インボイス制度導入の理由のキーワードは「仕入税額控除」です。

これは消費税を申告する際、売り上げの消費税額から仕入れの消費税額を指し引いて納税することで、消費税の二重納税を防ぐ制度です。

例えば、飲食店において「10,000円の食材を仕入れ、1,300円のメニューを10食作り、店内で提供(販売)する」とします。その際のお金の動きは以下のようになります。

仕入:本体価格10,000円+消費税800円(税率8%)

販売:本体価格13,000円(1,300円×10食)+消費税1,300円(税率10%)

この場合、飲食店ではすでに仕入時に800円の消費税を負担しているため、販売時の消費税からその額を差し引いて納税します。

つまり飲食店の納税額は

1,300円 - 800円 = 500円

となります。これが消費税の仕入税額控除の仕組みです。

インボイス制度導入の理由

仕入税額控除の金額を知るためには消費税額の算出が必要になります。

従来は税率が一律であったため総額から簡単に消費税額を調べることができましたが、2019年10月から始まった軽減税率制度により、8%と10%という2種類の税率を併用するようになりました。

そのため、どの商品が、どの税率かまで詳細に記載した請求書の作成が必要になったのです。

例えば飲食店では食材は税率8%で仕入れますが、食材を加工する際に使用する調理用具や光熱費は10%です。販売時も店内提供のメニューは10%、テイクアウトは8%が適用されます。

飲食店は食材などの仕入れから調理、加工、販売と多数の工程を踏み、その中で税率の異なる様々な商品を購入、販売しています。インボイスを使わなければ正確な納税は困難になるでしょう。

また、複数の税率があることを利用して不正が行われるリスクもあります。例えば税率8%の商品を仕入れたのに10%と偽り、仕入税額控除を増やして不当な利益を得ようとする事業者もいるかもしれません。

インボイス制度は2種類の消費税率が共在する現状において、不正やミスを防ぎ、正確な納税額を算出するために必要なものなのです。

インボイスを交付できる事業者の条件

インボイス制度が導入されたら、全ての事業者がインボイスを作成すれば良いかというとそういうわけではありません。インボイスを発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」に限られています。

この登録を受けるためには「課税事業者」である必要があります。「免税事業者」は登録ができないため、インボイスを交付することもできません。

ここで課税事業者と免税事業者の違いも押さえておきましょう。

課税事業者と納税事業者の違い

課税事業者は国に消費税を納める義務を負っている事業者、免税事業者は消費税の納付を免除されている事業者を指します。

免税事業者は売上時に得た消費税を収益にすることができます。小規模の事業者は消費税や納税の手続きが大きな負担になるため、そのような救済措置が取られています。

課税事業者となる条件は以下4つで、いずれか1つでも満たしていれば課税事業者となります。

  1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える
  2. 特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、給与支払額が1,000万円を超える
  3. 新規設立などで基準期間がない法人で、資本金額または出資額が1,000万円以上
  4. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者の選択をおこなっている

4.の条件にある通り、規模の点では免税事業者に当たる場合でも、届け出によって課税事業者になることが可能です。

免税事業者はインボイス制度導入の際、免税事業者のままでいるか、課税事業者に転換して登録を行うかを判断する必要があります。

インボイス制度の導入によってどんな影響があるか

インボイス制度の導入によって事業者にはどのような影響があるのか、課税事業者と免税事業者に分けてご紹介します。

課税事業者の場合

インボイス制度の導入により、課税事業者はインボイスの発行が義務づけられます。

「適格請求書発行事業者」の登録を始め、インボイスに対応するためのさまざまな準備を行なう必要があります(どのような準備をすれば良いかについては後程ご紹介します)。

また、取引先が免税事業者であった場合、インボイスが発行されないため仕入税額控除の対象外となり、納税額が増えてしまうことになります。免税事業者と取引を行なっている場合は、今後の対策が必要になるでしょう。

免税事業者の場合

免税事業者はそもそもインボイス発行の登録ができないため、無関係であると思われるかもしれません。しかし、取引相手が課税事業者の場合は大きな影響を受ける場合があります。

インボイス制度が導入されると、課税事業者は免税事業者との取引で仕入税額控除を受けることができません。そのため、仕入れ・販売で二重に消費税を支払う必要があります。

そのため課税事業者は取引先である免税事業者に対して消費税額分の値引きを要請したり、取引をやめたりする恐れがあります。

この点から考えると、インボイス制度導入による影響は、課税事業者より免税事業者の方が大きいといえます。特に課税事業者との取引がメインとなっている免税事業者は、課税事業者への転換を考えなければならなくなるでしょう。

※実際には導入時点から段階的に廃止される。ただし、2029年10月1日からは完全廃止。

インボイス制度に対応するために必要な準備

最後にインボイス制度に対応するための準備について説明します。「まだ先のことだから」と思われるかもしれませんが、通常業務と並行しての準備になりますので、計画的に取り組むようにしましょう。

現状の把握

まず免税事業者は課税事業者に転換し、登録を受ける必要性があるかどうかを検討します。

課税事業者に転換すればインボイスの発行ができますが、当然のことながら納税義務が発生します。

事業内容や規模、取引先の属性なども考慮に入れ、自身の事業にとってどちらが有利であるかを見極めて判断しましょう。

また、課税事業者も現在の取引先が課税事業者か免税事業者かを改めて確認、整理しておきましょう。取引先が免税事業者だった場合は、課税事業者に転換する意向はあるかも併せて確認しておくと良いでしょう。

「適格請求書発行事業者」の登録

課税事業者は2021年10月1日より、「適格請求書発行事業者」の登録申請が可能です。インボイス制度スタートと同時に対応するのであれば、原則2023年3月31日までに登録する必要があります。

直前になると混みあうことが予想されますので、早めに登録しておくと良いでしょう。納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで登録ができます。

登録にはe-Taxを使うとスムーズに手続きできます。また、登録通知をデータで受け取れるほか、登録通知があったことをメールで関与税理士にも知らせる設定ができる等のメリットがありますので、利用すると良いでしょう。

請求書フォーマットや会計ソフトの準備

インボイス制度に対応したフォーマットを準備します。

会計ソフトを使って請求書の発行を行なっている場合は、使っているソフトがインボイス対応かどうかを調べておきましょう。

対応していない場合はソフトの再購入、独自のシステムを使っている場合はインボイス制度に対応したシステムに作り直す必要があります。

ワークフローの見直し

インボイス制度導入後は、インボイスの発行だけではなく取引先から受け取ったインボイスの管理や、取引先が課税事業者なのかの管理、取引先ごとの納税額の算出といった経理業務が増えることは避けられません。会計ソフトの準備と併せてワークフローの見直しを行う必要があります。

それに加え、経理担当者が混乱しないよう、新たなマニュアルの作成や研修などを行うようにしましょう。

まとめ

インボイス制度は2種類の税率が混在する現状において、正しく納税を行うために必要な制度です。「適格請求書発行事業者」の登録を始め、会計ソフトやワークフローの見直しなど煩雑な準備が必要になりますので、計画的に進めていくようにしましょう。

また、制度導入により、免税事業者は課税事業者に転換するかどうかという大きな選択を迫られることになります。自身の事業を整理し、状況を把握して、どちらがより有益であるかを判断したうえで決定することが重要です。

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